最近、ある法的事件において、裁判官が司法省の検察官に対して量刑ガイドラインに関する疑問を提起しました。裁判官は、二倍の量刑基準を適用することが判決結果に著しい差異をもたらすかどうかを尋ねました。それに対して、司法省の代表は、どの被告も過度の責任を負う必要はないと強調しました。彼らは、量刑そのものに差異があってはならず、実際の違いは犯罪行為の重大性にあると考えています。この見解は、司法省が判決過程において案件の具体的な状況をより重視していることを示しており、固定された倍数の量刑基準を機械的に適用するのではありません。
司法省が量刑の議論に応じて:犯罪の深刻度が重要な考慮要素である
最近、ある法的事件において、裁判官が司法省の検察官に対して量刑ガイドラインに関する疑問を提起しました。裁判官は、二倍の量刑基準を適用することが判決結果に著しい差異をもたらすかどうかを尋ねました。それに対して、司法省の代表は、どの被告も過度の責任を負う必要はないと強調しました。彼らは、量刑そのものに差異があってはならず、実際の違いは犯罪行為の重大性にあると考えています。この見解は、司法省が判決過程において案件の具体的な状況をより重視していることを示しており、固定された倍数の量刑基準を機械的に適用するのではありません。